第1条(名 称)この会を「豊島区立池袋第三小学校同窓会」と称する。
第2条(所在地)この会は豊島区立池袋第三小学校内に事務局をおく。
第3条(目 的)この会は、豊島区立池袋第三小学校卒業生の親睦・懇親を図るとともに、
母校及び後輩に対する支援・協力を行い、その発展に寄与する。
第4条(会 員)会員は豊島区立池袋第三小学校卒業生をもって構成する。
第5条(運 営)この会の運営は同窓会費及び寄付金をもって行う。
第6条(事業年度)この会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(会 費)児童の卒業の前に、寄付を募りこれを会費とする。その他必要に応じて寄付を集める。
会費は会計が管理し、会計帳簿を作成・保管する。事業年度後、収入と支出の明細は
会員に開示される。
第8条(役 員)この会は次の役員をおく。
役員は豊島区立池袋第三小学校卒業生をもって構成する。但し、運営上必要と認められる
場合は、池袋第三小学校職員、PTA、卒業生保護者も役員に加わることができる。
会 長 1名      副会長 若干名
会 計 若干名   会計監査 2名
事務局 若干名
顧 問 若干名
第9条(役員会)役員会は会長が招集する。年一回開催する。また必要に応じて随時開催することができる。
第10条(任 期)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

附 則

本規約は、令和5年10月18日に改正し、即日これを施行する。